事業用定期借地事業

不動産業界からスタートした会社だからできる事があります。 多大なコストをかけることなく、収益を生み出し、再生します。

汚染土地=浄化対策と考えがちですが、土壌汚染対策法では必ずしも汚染が発覚した場合、浄化することとはなっていません。汚染状況を把握し、管理していくこととなっています。これは、汚染の拡散を防止するとともに健康被害が及ばないようにするということです。この事業のポイントは土地所有者は土地を手放すことなく、しかも汚染のリスクを最小限にとどめ、土地活用していくことにあります。売却の必要性がなく、しかも汚染があることによって遊休地となっている土地等に多大な浄化コストをかけず、対策工事(封じ込め)を施し弊社が借受け、転貸借にて運用し、汚染管理を行います。弊社の不動産業界のネットワークにより、その土地にあった業態を調査し、その土地のポテンシャルと借主の意向をマッチングさせることにより、新たにその土地の価値を生み出します。また、対策工事終了後、万が一、汚染による被害が出た場合のリスクを回避するために、弊社提携企業の『第三者賠償責任保険付付帯保証』を付保することも可能です。

※『第三者賠償責任付保証』の付保には条件があります。

事業用定期借地での運用までのフロー

事業用定期借地事業のスキーム

事業用定期借地事業
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